ジャパンクリエイト通信

2023年 人事関連 法改正チェック

2024-01-05

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    2023年 人事関連 法改正チェック

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60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

202341日に施行予定の改正労働基準法では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」となりました。

60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業は、20104月から既に50%となっていました。一方、中小企業は、割増賃金率を50%とする改正の適用が猶予され、月60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。

しかし、202341日以降は、中小企業も、月60時間超の時間外労働については、割増賃金率が50%に統一されます。


出典:厚生労働省(PDF


【ワンポイント】


法定休日労働との関係

今回の改正は「法定労働時間」を超過した場合の割増賃金率の引き上げです。

例えば、週に1日しかない「休日(法定休日)」に労働した場合は含まれません。法定休日に労働した場合は、以前と変わらず35%以上の割増率とされているため、時間外労働とは別に考える必要があることに注意しましょう。


出典:厚生労働省(PDF


デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁


202341日より、デジタルマネーによる賃金の支払いも解禁されました。


前提として、賃金の支払いについては、労働基準法24条で、

(1)通貨(現金)で

(2)直接労働者に

(3)全額を

(4)毎月1回以上

(5)一定の期日を定めて

支払わなければならないと定められています。つまり、現金を手渡しで支払うというのが原則になっています。

202341日からは、

①現金手渡し

②銀行口座・証券総合口座への振り込みに加え、

③労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが可能となります。

【ワンポイント】

企業に求められる対応

賃金のデジタル払いを行うためには、労使協定の締結を行ったのちに個々の労働者の同意を得ることが求められています。

育児・介護休業法改正 育児休業の取得状況の公表を義務付け

202341日に施行予定の改正育児・介護休業法により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大されました。


令和54月から「常時雇用する労働者」が1000人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

「常時雇用する労働者」とは正社員、パートなどの雇用の形にかかわらず、事実上、期間の定めなく雇用(無期雇用)されている労働者のことを指します。


公表方法

インターネットなどの誰でも閲覧できる方法での公表が求められています。各社の公式Webサイトでの公表も可能ですし、厚生労働省が運営するWebサイト「両立支援のひろば」でも無料で公表できます。

【ワンポイント】

育児休業取得状況の算出にあたり、配偶者が出産した男性労働者の数の把握が必要です。

過去(例えば3月決算の企業の場合、令和441日~令和5331日)にさかのぼって確認するとともに、今後の情報収集の流れを決めておく必要があります。

併せて、企業として1年単位で実績を管理すべきものは他にも以下のものがあります。

・年間の残業時間(36協定の起算日から1年)

・年次有給休暇の取得状況(付与日から1年)

・子の看護休暇、介護休暇の日数(就業規則に定めた起算日から1年)


道路交通法改正 ヘルメット着用努力義務化


自転車乗車時のヘルメット着用努力義務

20234月から、年齢を問わず自転車の乗車時にヘルメット着用が努力義務化されます。

13歳未満の児童や幼児に関しては、2008年から努力義務化されていましたが、今回全利用者が対象になりました。

罰則がない努力義務ではありますが、自転車通勤を許可している企業、学校などでは、放置してはいけません。

行政からの指導を受けないため、法令遵守に向け、社員への徹底した周知が必要です。

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